継続看護相談

よくあるご質問

申請の手続きはどのようにすればよいですか?

まずは市町村の窓口に「要介護認定」を申し込みます。

1.要介護・要支援認定の申請

市町村の介護保険担当窓口で要介護・要支援認定の申請をします。ご本人やご家族のほかに指定居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行してもらえることがあります。

介護保険証・健康保険被保険者証・印鑑を持参してください。

申請用紙に氏名・住所等記載します。その他主治医の氏名(フルネーム)・医療機関名・所在地・電話番号を記載し提出します。

2.訪問調査

訪問調査
調査員が自宅,入院施設等を訪問し心身の状態などご本人やご家族に調査します質問は立ち上がり,歩行,視力,痴呆状況などに関するものです。
主治医の意見書
市町村から主治医に病気の状況など医学的な視点での意見書の記入の依頼があり意見書の作成をします。

3.審査・判定

一時判定
訪問調査の内容をコンピューターに入力して判定します。
介護認定審査会
保健・医療・福祉の専門家による審査会です。一次判定結果・訪問調査の聞き取り内容・主治医の意見書をもとに総合的な審査で判定を行います。

4.認定結果

要介護・要支援の認定は病気やけがの症状そのものではなく介護サービスを必要される量で認定されます。申請があった日から原則30日以内に通知があります。

認定有効日は申請日です。

退院前に要介護認定の申請手続きを行い退院後の準備を進め退院と同時に介護保険の利用ができるようにしておきましょう。

認定内容

介護度 心身等の状態(例)
非該当 要支援・要介護に該当しません
要支援1 日常生活能力は基本的にあるが,要介護状態にならないよう支援が必要
要支援2 要支援1の状態より基本的な日常生活能力が低下し,何らかの支援が必要
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定で排泄や入浴に一部介助が必要
要介護2 立ち上がりや歩行などが自力では困難で排泄などに一部または全体の介助が必要
要介護3 立ち上がりや歩行などが自力できず排泄などに全体の介助が必要
要介護4 排泄,入浴,衣服の着脱など日常生活全体的に介助が必要
要介護5 生活全体にわたる全面的介助が必要

認定審査会では上記のいずれかに認定されます。

5.サービス計画の作成

在宅サービスの場合
選択された介護支援専門員(ケアマネジャー)がご本人,ご家族と話し合いながら一緒になって介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
施設サービスの場合(要介護認定を受けた方)
入所は介護支援専門員に紹介されるか直接申し込みます。介護支援専門員が作成した施設サービス計画に基づいてサービスが受けられます。