臨床研修病院

臨床研修病院とは,医師法第16条の2第1項の指定を受けた病院で,診療に従事しようとする全ての医師が研修医として,医師としての人格をかん養し,将来専門とする分野に関わらず,医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ,一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう,プライマリ・ケアの基本的な診療能力(態度・技能・知識)を身に付けるための場を提供する病院のことをいいます。

臨床研修病院として,以下の項目を中心とする厚生労働省の指定条件を満たしています。

  1. 臨床研修省令規定する臨床研修の基本理念に則った研修プログラムを有していること。
  2. 指導医数や休日・夜間の当直における指導体制など適切な指導体制を有していること。
  3. 臨床研修を行うために必要な診療科を置いていること。
  4. 救急医療を提供していること。
  5. 臨床研修を行うために必要な症例があること。
  6. 臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備を有していること。
  7. 患者の病歴に関する情報を適切に管理していること。
  8. 医療に関する安全管理のための体制を確保していること。