高額な診療が見込まれるとき

限度額適用認定証とは

限度額適用認定証をご利用になると、医療費の窓口負担額が『自己負担限度額』までとなり、高額な医療費を一時的に立て替える必要がなくなり、窓口負担が軽減されます。(室料などの保険外負担分や食事代は対象外です。)

※住民税非課税世帯の方については、申請によって限度額適用・標準負担額減額認定証が発行され、食事代についても軽減対象となります。

オンラインによる限度額適用認定確認について

当院では令和5年4月1日より「オンライン資格システム」の導入を開始いたしました。
これにより、患者さんが当院に限度額情報を提供することに同意いただくことで、「限度額適用認定証」を保険者に申請する手続きなしで、高額療養費制度における限度額を超える窓口支払いが免除(一時的な支払いが不要)されます。
マイナンバーカードをお持ちの患者さんは顔認証付きカードリーダーをご利用ください。
※オンラインによる限度額適用認定確認を利用せず、限度額適用認定証の交付申請をされる場合は、加入されている医療保険の保険者に患者さん(ご家族)ご自身で申請手続きをお願いします。

自己負担限度額

70歳未満の方の自己負担限度額(ひと月あたり)

区分 該当の基準
ア  
  • 年収約1,160万円以上
270,300円(多数該当 141,100円)
[自己負担限度額の計算式]
270,300円+(医療費-901,000円)×1%
イ  
  • 年収約770万~1,160万円
179,100円(多数該当 93,000円)
[自己負担限度額の計算式]
179,100円+(医療費-597,000円)×1%
ウ  
  • 年収約370万~770万円
85,800円(多数該当 44,400円)
[自己負担限度額の計算式]
85,800円+(医療費-286,000円)×1%
  • 年収約370万円以下
61,500円(多数該当 44,400円)

住民税非課税
36,900円(多数該当 24,600円)
  • 入院と外来及び医科と歯科は、別々に自己負担額を計算します。
  • 区分については、加入されている保険者でご確認願います。


70歳以上の方の自己負担限度額(ひと月あたり)
(65歳以上の方で障害認定を受けて後期高齢者医療制度に加入している方を含む)

区分 該当の基準
現役並みⅢ 270,300円(多数該当 141,100円)
[自己負担限度額の計算式]
270,300円+(医療費-901,000円)×1%
現役並みⅡ 179,100円(多数該当 93,000円)
[自己負担限度額の計算式]
179,100円+(医療費-597,000円)×1%
現役並みⅠ 85,800円(多数該当 44,400円)
[自己負担限度額の計算式]
85,800円+(医療費-286,000円)×1%


運用区分 自己負担限度額
個人ごと(外来) 世帯ごと(入院を含む)
一般
(現役並み・低所得者以外の方)
22,000円
【年間上限14.4万円】
61,500円
(多数該当:44,400)
低所得者Ⅱ 11,000円 25,700円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,700円


高額療養費の年間上限の新設について

令和8年8月1日より医療費の自己負担について、新たに年単位の上限額(年間上限)が設けられます。
これにより、月単位の「限度額」に到達しない方であっても、「年間上限」に達した後は、それ以上の医療費の支払いは不要となります。
なお、年間とは、8月から翌年の7月までを指します。

【年間上限額】
70歳未満の方

所得区分 年間上限額
区分ア 168万円
区分イ 111万円
区分ウ 53万円
区分エ 53万円
区分オ 29万円

70歳以上の方(65歳以上の方で障害認定を受けて後期高齢者医療制度に加入している方を含む)

所得区分 年間上限額
現役並みⅢ 168万円
現役並みⅡ 111万円
現役並みⅠ 53万円
一般 53万円
低所得者Ⅱ 29万円
低所得者Ⅰ 18万円