高額な診療が見込まれるとき

限度額適用認定証とは

限度額適用認定証をご利用になると,医療費の窓口負担額が『自己負担限度額』までとなり,高額な医療費を一時的に立て替える必要がなくなり,窓口負担が軽減されます。(室料などの保険外負担分や食事代は対象外です。)

※住民税非課税世帯の方については,申請によって限度額適用・標準負担額減額認定証が発行され,食事代についても軽減対象となります。

オンラインによる限度額適用認定確認について

当院では令和5年4月1日より「オンライン資格システム」の導入を開始いたしました。
これにより,患者さんが当院に限度額情報を提供することに同意いただくことで,「限度額適用認定証」を保険者に申請する手続きなしで,高額療養費制度における限度額を超える窓口支払いが免除(一時的な支払いが不要)されます。
マイナンバーカードをお持ちの患者さんは顔認証付きカードリーダーをご利用ください。
※オンラインによる限度額適用認定確認を利用せず,限度額適用認定証の交付申請をされる場合は,加入されている医療保険の保険者に患者さん(ご家族)ご自身で申請手続きをお願いします。

自己負担限度額

70歳未満の方の自己負担限度額(ひと月あたり)

区分 該当の基準
ア  
  • 年収約1,160万円以上

健保:標準報酬月額83万円以上
国保:年間所得901万円超
252,600円(多数該当 141,100円)
[自己負担限度額の計算式]
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
イ  
  • 年収約770万~1,160万円

健保:標準報酬月額53万円~79万円
国保:年間所得600万円超901万円以下
167,400円(多数該当 93,000円)
[自己負担限度額の計算式]
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
ウ  
  • 年収約370万~770万円

健保:標準報酬月額28万円~50万円
国保:年間所得210万円超600万円以下
80,100円(多数該当 44,400円)
[自己負担限度額の計算式]
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
エ  
  • 年収約370万円以下

健保:標準報酬月額26万円以下
国保:年間所得210万円以下
57,600円(多数該当 44,400円)

住民税非課税
35,400円(多数該当 24,600円)
  • 入院と外来及び医科と歯科は、別々に自己負担額を計算します。
  • 区分については、加入されている保険者でご確認願います。


70歳以上の方の自己負担限度額(ひと月あたり)
(65歳以上の方で障害認定を受けて後期高齢者医療制度に加入している方を含む)

区分 該当の基準
現役並みⅢ
(課税所得690万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
252,600円(多数該当 141,100円)
[自己負担限度額の計算式]
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
現役並みⅡ
(課税所得380万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
167,400円(多数該当 93,000円)
[自己負担限度額の計算式]
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
現役並みⅠ
(課税所得145万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
80,100円(多数該当 44,400円)
[自己負担限度額の計算式]
80,100円+(医療費-267,000円)×1%


※課税所得28万円以上かつ「年金収入+年金以外合計所得」が単身200万円以上、または世帯で320万円以上