施設基準の紹介

管理者

病院長 道勇 学

特定機能病院

当院は,厚生労働大臣の承認を得た特定機能病院として,主に次の事項を行なっています。

  • 高度の医療を提供すること。
  • 高度の医療技術の開発及び評価を行なうこと。
  • 高度の医療に関する研修を行なわせること。
  • 診療に関する諸記録を体系的に管理すること。
  • 他の病院又は診療所から紹介された患者さんに対し,医療を提供すること。
  • その他厚生省令で定められた事項など

医療機関の指定状況

  • 健康保険法による保険医療機関
  • 国民健康保険法による療養取扱期間
  • 労働者災害補償保険法による医療機関
  • 地方公務員災害補償法による医療機関
  • 原爆援護法による医療機関
  • 戦傷病者特別援護法による医療機関
  • 母子保健法による医療機関(妊娠乳児健康診査)
  • 生活保護法による医療機関
  • 児童福祉法による育成医療機関
  • 身体障害者福祉法による医療機関
  • 精神保健法による医療機関
  • 結核予防法による医療機関
  • 臨床修練指定病院(外国医師・外国歯科医師)
  • 小児慢性特定疾患治療研究事業
  • 先天性血液凝固因子障害等医療研究事業
  • 特定疾患治療研究事業

東海北陸厚生局への届出事項



看護に関する事項

  • 当院は,厚生労働大臣が定めた基準による看護(新看護基準)を行なっている保険医療機関です。
  • 当院は,同基準のうち「一般病棟:7対1看護」「精神病棟:7対1看護」の承認を受けています。
  • 当院は,一般病棟において,看護職員の1人当たりの受け持ち患者数が7人以内です。
  • 当院は,精神病棟において,看護職員の1人当たりの受け持ち患者数が7人以内です。

保険医療機関の従業員以外の者による看護(付添看護)に関する事項

当院においては,患者さんの負担による付添看護は行なっていません。