特定機能病院の管理及び運営に関する情報

医療法及び医療法施行規則において,特定機能病院として公表することが定められている情報等について,以下のとおり公表いたします。

1 管理者(病院長)の選任に関する情報

病院長選考に係る規程

病院長候補者 選考委員会

病院長候補者選考基準

病院長候補者の選考過程及び選考理由

病院長の選考結果

2 管理及び運営に関する重要事項を審議する合議体の運営に関する情報

病院の管理及び運営を行うための合議体として,病院に『病院部長会』を設置しています。

  • 病院部長会は,病院長及び副院長並びに診療科,中央診療部,薬剤部,看護部及び事務部門等の長によって構成しています。
  • 病院部長会の主要な審議内容は,次のとおりです。
    1. 病院の運営方針に関すること。
    2. 病院の中期計画に関すること。
    3. 病院の予算及び決算に関すること。
    4. その他病院の運営に関する重要事項
  • 病院部長会での審議の概要は,病院内の医局長会,看護師長会,業務連絡会等を通して,病院職員に周知しています。
  • 病院部長会の審議内容について,必要に応じて,外部の有識者に出席を求め,その意見を聴くことができます。

3 管理者(病院長)が有する管理及び運営に必要な人事及び予算執行権限に関する情報

病院長は,病院の管理及び運営に必要な人事及び予算執行権限を有しています。

  • 病院の管理・運営及び診療業務を統轄し,病院に所属する職員を統督しています。
  • 病院に所属する職員のうち,技術職員,技能職員,業務職員,医療職員及び看護職員の任免について,決定権限を有しています。
  • 愛知医科大学の教員が病院業務に係る出張等を行う際の旅行命令について,決定権限を有しています。
  • 病院における予算執行及び予算流用に係る権限について,次の表に掲げる金額の範囲で決定権限を有しています。
    分掌事項 権限の範囲
    固定資産の契約・管理
    建物・構築物(新増設・改修・保守) 500万円未満
    機器備品・図書(取得・修理・保守) 1,000万円未満
    無形固定資産(取得) 10万円未満
    物品購入
    機器備品・図書の購入及びその修理・保守に関する経費 1,000万円未満
    上記以外 500万円未満
    一般経費支出 500万円未満
    予算の流用 100万円未満

4 医療安全の確保に関する監査委員会の設置に関する情報

医療安全に係る監査委員会の設置等については,こちらをご参照ください。

5 管理者(病院長)の業務の執行が法令に適合することを確保するための体制及び特定機能病院の業務の監督に係る体制に関する情報

管理者(病院長)の業務が法令に適合していることを確保するための体制

法人本部に,内部監査部門として監査室を設置しており,病院長の業務が法令に適合していることを確保するために必要な監査を行っています。

開設者(理事長)又は理事会等による特定機能病院の業務の監督に係る体制

理事会においては,定期的に病院の業務に関する報告がされ,適切な監督を行っています。
理事長,副理事長及び常任理事で構成される常任理事会においては,定期的に報告される病院運営状況について検討を行っており,必要に応じて理事会に報告することとしています。
なお,理事会及び常任理事会のいずれについても,病院長が構成員として参画しており,病院運営に関する重要事項が審議・決定される際には,病院側の意向を十分に聴取できるよう配慮しています。