医療事故の公表基準及び公表について

■医療事故などの公表基準

当院では,医療事故などの公表基準について,次のとおり指針を定めています。

<基本方針>

大学病院としての社会的責務を全うし,提供する医療に対する国民の信頼性の向上に資するため,医療事故等を社会に進んで公表いたします。


  1. 医療の透明性を高め,社会に対する説明責任を適切に果たす。
  2. 医学的に的確な情報を提供することにより同様の事故の再発防止を図る。
  3. 事故の被害者である患者及び家族並びに医療関係者の個人情報を保護する。




<影響度分類と公表範囲・方法の主な対応関係>

国立大学附属病院医療安全管理協議会の「影響度分類を公表範囲・方法の主な対応関係」に準拠して行う。