愛知医科大学医学部後援会会則
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- 本会は、愛知医科大学医学部後援会と称する。
(事務所)
- 第2条
- 本会は、事務所を愛知医科大学内に置く。
(目的)
- 第3条
- 本会は、愛知医科大学医学部 (以下「大学」という。)の学生の健全な学生生活と学力向上のための支援・援助を行い、学生の福祉増進を図り、会員相互の親睦と教養を高めることを主要な事業とし、併せてその事業遂行を通して大学の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
- (1) 学生の行事等に関する協力(厚生協力)
- (2) 学生の教育に関する協力(教育協力)
- (3) 医師国家試験対策に関する協力(国試対策)
- (4) 医学部後援会報の発行(年3回)
- (5) 大学発展のための寄附及び大学関係機関との連携及び協力
- (6) その他本会の目的達成のために必要な事業
第2章 会員及び会費
(会員)
- 第5条
-
- 1. 本会の会員は、大学に在学する学生の保護者又は第一保証人であって、
会費を納めて入会したものとする。 - 2. 第9条の規定により役員に選出された6学年次生の保護者又は第一保証人は、前項の規定にかかわらず、
次期定期総会の前日まで(会長は後任が決まるまで)は、会員とみなす。
- 1. 本会の会員は、大学に在学する学生の保護者又は第一保証人であって、
(会費)
- 第6条
-
- 1. 会員は、会費を納めなければならない。
- 2. 会費の種類は,入会金及び年会費とし,入会金は入会のときに,年会費は毎年度本会の指定する日までに
納入する。 - 3. 入会金の額は、3万円とする。
- 4. 年会費の額は、入会の時期を問わず、在学する学生1名について、年額12万円とする。
- 5. 会員が、年度末までに、特別の理由なく年会費を納めなかった場合は、当該会員は退会したものとみなす。
- 6. 入会金及び年会費は、納入後において退会した場合であっても返還しないものとする。
第3章 役員
(役員の種別)
- 第7条
- 本会に次の役員を置く。
- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 2名
- (3) 会計 2名
- (4) 幹事 12名
- (5) 会計監査 2名
(役員の職務等)
- 第8条
-
- 1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理し、又は代行する。
- 3. 会計は、会計に関する一切の事務を行う。
- 4. 幹事は、会務を掌理する。
- 5. 会計監査は、本会の財産の状況を監査し、及び毎会計年度に監査報告書を作成して会長に提出し、
総会に報告する。 - 6. 大学の理事及び評議員について、理事に会長を、評議員に副会長1名を推薦する。この場合において、
評議員の推薦は、運営委員会の議を経て会長が行う。
(役員の選出)
- 第9条
-
- 1. 役員は、会員の中から選出する。
- 2. 役員は、総会において推薦又は投票により選出する。
- 3. 会長は、全学年次の会員の中から選出する。
- 4. 副会長は、5学年次及び6学年次の会員の中から各1名を選出する。
- 5. 会計は、3学年次及び4学年次の会員の中から各1名を選出する。
- 6. 幹事は、各学年次の会員の中から各2名を選出する。幹事の中から常任幹事各1名を選出する。
- 7. 会計監査は、1学年次及び2学年次の会員の中から各1名を選出する。
(役員の任期及び欠員の補充)
- 第10条
-
- 1. 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2. 役員に欠員を生じた場合は、原則として、補欠者を選任するものとする。
この場合において、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。 - 3. 補欠者の選任は、運営委員会において行う。
- 4. 役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なおその職務を行う。
(顧問及び参与)
- 第11条
-
- 1. 本会に、顧問及び参与を置くことができる。
- 2. 顧問及び参与の選任は、運営委員会及び総会において承認を得るものとする。
- 3. 顧問及び参与の任期は、1年とする。
- 4. 顧問及び参与は、会員以外の者で本会の運営に理解があり、かつ、
重要事項について会長の相談に応ずることができるものとする。
第4章 総会
(設置及び構成)
- 第12条
-
- 1. 本会に総会を置く。
- 2. 総会は、会員をもって構成する。
(招集等)
- 第13条
-
- 1. 総会は、定期総会及び臨時総会とし、会長がこれを招集する。
- 2. 定期総会は、毎年5月に招集する。
- 3. 臨時総会は、運営委員会が必要と認めたとき、又は会員の10分の1以上から要求があったときに招集する。
- 4. 総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的である事項、日時及び場所を示して、
あらかじめ7日前までに文書をもって通知しなければならない。
ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。 - 5. 総会は、会員総数の過半数以上の出席がなければ開催することができない。
- 6. 前項の場合において、委任状を提出した者は、出席者とみなす。
(審議事項)
- 第14条
-
総会は、 次の事項について審議する。
- (1) 役員の選出
- (2) 事業計画及び予算案
- (3) 事業報告及び収支決算
- (4) 会則の改正
- (5) その他運営委員会が必要と認めた事項
(議長)
- 第15条
- 総会の議長は、その総会において出席者の中から選任する。
(議決)
- 第16条
-
- 1. 総会における議事は、この会則に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数の賛成により可決し、
可否同数のときは議長の決するところとする。 - 2. 議長は、会員として議決に加わることができない。
- 1. 総会における議事は、この会則に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数の賛成により可決し、
(議事録)
- 第16条の2
-
- 1. 議長は、総会の開催日時、開催場所、議決事項その他必要な事項について、
議事録を作成しなければならない。 - 2. 議事録には、出席した会員の中から議長が推薦した者2名が署名し、及び押印し、
常にこれを医学部後援会事務所に備えておくものとする。
- 1. 議長は、総会の開催日時、開催場所、議決事項その他必要な事項について、
第5章 運営委員会及び特別委員会
(構成及び開催等)
- 第17条
-
- 1. 本会に、運営委員会を置く。
- 2. 運営委員会は、会長が招集し、少なくとも年1回以上開催するものとする。
- 3. 運営委員会は、会長、副会長、会計、常任幹事及び幹事をもって構成する。
- 4. 会計監査は、運営委員会に出席して意見を述べることができる。
- 5. 運営委員会の議長は、その委員会開催の都度、委員の互選又は会長の指名により選任する。
- 6. 運営委員会の構成員の半数以上から議題を定めて運営委員会の開催請求があったときは、
会長は委員会を招集しなければならない。 - 7. 運営委員会は、委員の3分の2(委任状を含む)以上の出席がなければ開催することができない。
(審議事項)
- 第18条
-
運営委員会は、次の事項を審議する。
- (1) 総会の議決事項の執行に関すること。
- (2) 総会に提出する議案の審議に関すること。
- (3) 緊急を要する事項の審議及び執行に関すること。
- (4) その他必要な事項
(議決)
- 第19条
- 運営委員会における議事は、出席者の過半数の賛成により可決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(特別委員会の設置)
- 第20条
-
- 1. 運営委員会に、特に必要がある場合は特別委員会を設けることができる。
- 2. 特別委員会の名称、構成等は.運営委員会の議を経て会長が定める。
第6章 経理
(資産の構成)
- 第21条
-
本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1) 財産目録記載の財産
- (2) 会費
- (3) 寄附金品
- (4) その他の収入
(資産の管理)
- 第22条
- 資産は、会長が管理し、その方法は運営委員会の議を経て会長が定める。
(経費の支弁)
- 第23条
- 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算書)
- 第24条
- 本会の事業計画及びこれに伴う予算は、毎会計年度開始前に会長が作成し、
総会において承認を得なければならない。
(事業報告及び収支決算)
- 第25条
- 本会の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後1ヶ月以内に、会長が事業報告書及び収支決算書を作成し、
会計監査及び総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
- 第26条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 会則の改正
(会則の改正)
- 第27条
-
- 1. この会則の改正は、総会において出席者の3分の2以上の賛成がなければすることができない。
- 2. この会則を改正する場合は、あらかじめ改正案を会員に配布するものとする。
第8章 補則
(施行細則)
- 第28条
- この会則に定めるもののほか、本会の運営等に必要な事項は、運営委員会の議を経て会長が定める。
(帳簿)
- 第29条
- 本会の事務所には次の帳簿を備えなければならない。会員が帳簿の閲覧を求めたときは、これを拒むことができない。
- (1) 会則
- (2) 会員名簿
- (3) 役員名簿
- (4) 総会議事録
- (5) 会計簿
- (6) 収入及び支出に関する帳簿及び証憑書類
- (7) その他必要な書類及び帳簿
- 附則
- この会則は、令和6年4月1日から施行する。
愛知医科大学医学部互助会規約
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- 本会は、愛知医科大学医学部互助会と称する。
(事務所)
- 第2条
- 本会は、事務所を愛知医科大学内に置く。
(目的)
- 第3条
- 本会は、愛知医科大学医学部(以下「大学」という。)に在学する学生の学資負担者が学納金の納入に困難をきたした場合にその修学を援助し、もって学生の学業を継続させることを目的とする。
(事業)
- 第4条
- 本会は、次に掲げる事業を行う。
- (1) 本会に入会した学資負担者が死亡し、又は高度の障害を受けた場合に、その学生の学納金を学資負担者に
代わって本会が大学に納入すること(以下「代替納入」という。)。代替納入した額は、返還不要とする。 - (2) 前号の障害に達しない程度の疾病、事業の不振等により学生の学納金の納入が困難になった場合に、
当該学納金の額と同額の金銭を貸付けること。 - (3) その他本会の目的達成に必要な事業
- (1) 本会に入会した学資負担者が死亡し、又は高度の障害を受けた場合に、その学生の学納金を学資負担者に
第2章 会員
(会員の範囲)
- 第5条
-
- 1. 本会は、第7条の規定により本会に入会した学資負担者を会員として組織する。
- 2. 会員は、原則として、学生の父母とする。
- 3. 父母以外の者が学資負担者である場合は、本会の承認を得なければ会員になることができない。
(会員の種別)
- 第6条
-
- 1. 本会の会員は、第一種会員と第二種会員に区分する。
この場合の区分は、入会時に提出の互助会入会者告知書に基づいて行う。 - 2. 第一種会員は入会時の年齢が65歳未満の健常者とし、
第二種会員は65歳以上の健常者又は65歳未満の非健常者とする。 - 3. 前項の健常者とは、悪性腫瘍等の重大な疾患に罹患しておらず、かつ、その既往歴がない者とする。
重大な疾患名については、運営委員会の議を経て会長が定める。 - 4. 会長は、第二種会員の入会について、必要により運営委員会の承認を得なければならない。
- 5. 前項の場合において、運営委員会に医師である委員が2人に満たない場合は、
会員の中から若干名の医師を選出し、その意見を徴しなければならない。
- 1. 本会の会員は、第一種会員と第二種会員に区分する。
(入会)
- 第7条
-
- 1. 本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書及び入会者告知書に必要事項を記入し、
提出するものとする。ただし、入院療養中の者は申し込むことができないものとする。 - 2. 本会の入会は、学生が入学した年度とする。
ただし、特に事情があるときは2年次以降の入会を認めることがある。 - 3. 本会の入会日は、入会申込書等提出後、その入会を承認した日以降で会費の納入があった日とする。
- 1. 本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書及び入会者告知書に必要事項を記入し、
(会費)
- 第8条
-
- 1. 本会の会費は、学生1名について次のとおりとし、一括納入するものとする。
ただし、特に事情があると認められたときは、2回に分けて納入することができる。- 一種会員 45万円
- 二種会員 25万円
- 2. 前項本文の規定にかかわらず、第7条第2項ただし書により入会する場合の会費の額は、
会長の定めるところにより加算するものとする。 - 3. 納入した会費は、原則として返還しないものとする。ただし、学生が退学し、又は除籍された場合は、
運営委員会の議を経て会費の一部を返還することがある。 - 4. 前項ただし書の会費の返還は、代替納入の援助を受けた者については対象とならない。
- 1. 本会の会費は、学生1名について次のとおりとし、一括納入するものとする。
第3章 給付
(援助)
- 第9条
-
- 1. 学納金の代替納入又は貸付は、会費を資金として行う。
- 2. 学納金の代替納入又は貸付は、会員の家族若しくは遺族又は会員本人からの申し出によるものとし、
その都度、運営委員会の議を経て会長が決定する。
(代替納入)
- 第10条
- 第4条第1号に定める学納金の代替納入は、次の区分により行う。
- (1) 第一種会員
大学に納入する学納金は、本会が代替納入する。
ただし、第7条に定める入会者告知書に違反があった場合は代替納入の対象としない。 - (2) 第二種会員
- 1. 大学へ納入する学納金の50%を本会が代替納入する。
- 2. 前項の学納金代替納入は、事由発生後、大学が定めた納入時期(前期4月又は後期10月)から
開始するものとする。 - 3. 代替納入を受けている学生が、退学等の理由でその必要がなくなったと認められるときは、
これを中止する。 - 4. 代替納入の対象となる高度障害の認定は、提出された診断書をもとに運営委員会で審議のうえ決定する。
ただし、運営委員会に医師が2人未満の場合、会長は、会員から若干名の医師を推薦し、
高度障害の認定審査に意見を述べる委員会を設置しなければならない。
- (1) 第一種会員
(貸付等)
- 第11条
-
- 1. 第4条第2号に定める学納金の貸付は、事由発生後の1年間、大学に納入する学納金の全部又は一部を
貸し付けることができる。その期間は2年間を限度とする。
ただし、特別な事情がある場合は、その期間の延長を運営委員会の議を経て会長が決めることができる。 - 2. 学納金の貸付等は、運営委員会に諮って会長が決定する。
- 3. 貸付は、本会が会員に代わって大学に納入する方法によって行う。
- 4. 貸付の償還方法等は別に定める。
- 1. 第4条第2号に定める学納金の貸付は、事由発生後の1年間、大学に納入する学納金の全部又は一部を
第4章 役員
(役員)
- 第12条
-
-
本会に次の役員を置き、総会において選出する。
- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 2名
- (3) 会計 2名
- (4) 幹事 12名(内、6名を常任幹事)
- (5) 会計監査 2名
- 2. 本会の役員は、当分の間、医学部後援会の役員をもって充てるものとする。
(職務)
- 第13条
-
- 1. 会長は、本会を代表し会務を総括する。
- 2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理し、又は代行する。
- 3. 会計は、会計に関する一切の事務を行う。
- 4. 幹事は、会務を処理する。
- 5. 会計監査は、本会の財産の状況を監査し、及び毎会計年度に監査報告書を作成して会長に提出し、
総会に報告する。
(任期)
- 第14条
-
- 1. 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2. 役員に欠員を生じた場合は、原則として、補欠者を選任するものとする。この場合において、補欠者の
任期は、前任者の残任期間とする。 - 3. 補欠者の選任は、運営委員会において行う。
- 4. 役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なおその職務を行う。
(顧問)
- 第15条
- 削除
第5章 総会
(設置及び構成)
- 第16条
-
- 1. 本会に総会を置く。
- 2. 総会は、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(招集等)
- 第17条
-
- 1. 総会は、会長が招集する。
- 2. 総会は、会員総数の過半数以上の出席がなければ開催することができない。
この場合、委任状を提出した者は、出席者とみなす。 - 3. 総会は、毎年5月に開催する。
- 4. 総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的である事項、日時及び場所を示して、
あらかじめ7日前までに文書をもって通知しなければならない。
ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。 - 5. 総会は、運営委員会が必要と認めたとき、又は、会員の10分の1以上から要求があったときは、
会長は臨時に招集しなければならない。
(審議事項)
- 第18条
- 総会は、次の事項について審議する。
- (1) 事業報告及び収支決算
- (2) 事業計画及び予算案
- (3) 規約改正
- (4) その他運営委員会が必要と認めた事項
(議決)
- 第19条
-
- 1. 総会における議事は、この規約に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数の賛成により可決し、
可否同数のときは議長の決するところによる。 - 2. 議長は、会員として議決に加わることができない。
- 1. 総会における議事は、この規約に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数の賛成により可決し、
(総会の議事録)
- 第19条の2
-
- 1. 議長は、総会の開催日時、開催場所、議決事項その他必要な事項について、
議事録を作成しなければならない。 - 2. 議事録には、出席した会員の中から議長が推薦した者2名が署名し、及び押印し、
常にこれを医学部後援会事務所に備えておくものとする。
- 1. 議長は、総会の開催日時、開催場所、議決事項その他必要な事項について、
第6章 運営委員会
(運営委員会)
- 第20条
-
- 1. 本会に運営委員会を置く。
- 2. 運営委員会は、会長、副会長、会計及び幹事をもって構成する。
- 3. 会計監査は、運営委員会に出席して意見を述べることができる。
- 4. 運営委員会は、委員数の3分の2(委任状を含む)以上の出席がなければ開催することができない。
(審議及び議決)
- 第21条
-
- 1. 運営委員会は、次の事項を審議する。
- (1) 総会の議決事項の執行に関すること。
- (2) 総会に提出する議案の審議に関すること。
- (3) 緊急を要する事項の審議及び執行に関すること。
- (4) その他必要な事項に関すること。
- 2. 運営委員会における議事は、出席委員の過半数の賛成により可決する。
- 1. 運営委員会は、次の事項を審議する。
第7章 経理
(資産の構成)
- 第22条
- 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1) 財産目録記載の財産
- (2) 会費
- (3) 寄附金品
- (4) その他の収入
(資産の管理)
- 第23条
-
- 1. 本会の資産は、会長が管理し、その方法は運営委員会の議を経て会長が定める。
- 2. 本会が解散する場合は、解散時の会員に会費を返還した後、残余資産は愛知医科大学に寄附する。
この場合における会費の返還額、返還方法等については、総会の議に基づき会長が定める。
(経費の支弁)
- 第24条
- 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算書)
- 第25条
- 本会の事業計画及びこれに伴う予算は、毎会計年度開始前に会長が作成し、
総会において承認を得なければならない。
(事業報告及び収支決算)
- 第26条
- 本会の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後1ケ月以内に事業報告書及び収支決算を作成し、
会計監査を経て総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
- 第27条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 会則の改正
(会則の改正)
- 第28条
-
- 1. この規約の改正は、総会において出席者の3分の2以上の賛成がなければできない。
- 2. この規約を改正する場合は、あらかじめ改正案を会員に配布するものとする。
第9章 補則
(施行細則)
- 第29条
- この会則の定めるもののほか、本会の運営等に必要な事項は、運営委員会の議を経て会長が定める。
- 附則
-
- この規約は、令和4年11月1日から施行する。