お問い合せ
はこちら

tel:0561-63-1062 受付時間:平日8:30〜17:15

sikin@aichi-med-u.ac.jp

愛知医科大学への遺贈

1. 遺贈とは

遺言により、遺産の一部または全部を個人や団体に無償で贈与することを「遺贈」といいます。
遺贈により、相続人以外にも財産を贈与することが可能です。

人生を未来に刻み、社会に貢献したい方
遺贈は、ご自身の生きた証を残し、想いを未来へつなぐバトンです。
昨今は人生の集大成として、遺贈により社会貢献をされる方が増えています。
愛知医科大学の教育・研究・医療活動も遺贈という形でご支援いただくことが可能です。
あなたの想いを未来につなぐ遺贈は、税制面でもメリットがあります。
遺されたご家族に負担をかけたくない方
大きな資産をお持ちの方が亡くなった場合、遺産はご家族に相続され、莫大な相続税がかかります。その際、相続税が支払えず、大切な土地や屋敷を売却したり、逆に負債を背負ったりと、残されたご家族に大きな負担がかかる場合もあります。
そこで、相続税を回避する有効な方法として注目されているのが、遺贈です。

愛知医科大学への遺贈は、原則、相続税がかかりません。

遺贈寄附者が作成した遺言による寄附の場合
遺贈寄附の受遺者が法人であった場合は,原則として相続税はかかりません。愛知医科大学は特定公益増進法人であるため、本学への遺贈寄附に相続税はかかりません。
財産相続人による相続財産からの寄附の場合
相続税の申告期限内に愛知医科大学が発行する証明書を添えて相続税の申告を行うことで、非課税扱いとなります。

2. 遺贈寄附の方法

愛知医科大学への遺贈寄附には4つの方法があります。

ご本人

遺言による寄附
遺言書を作成し、直接、愛知医科大学へご寄附いただく方法です。遺言書を残すことで、ご自身の想いを伝えることができます。
遺言信託サービスを
利用した寄附
遺言寄附については知識・経験が豊富な金融機関に依頼して遺贈手続きを行い、寄附を行う仕組みがあります。 愛知医科大学では、三井住友銀行および名古屋銀行を窓口としてご紹介することができます。

相続人

相続財産からの寄附
故人の財産を相続された方が相続財産の一部をご寄附いただく方法です。 故人の大切な想いに応えて、未来へつないでいくことができます。
お香典・ お花料からの寄附
ご葬儀に寄せられたお香典やお花料へのお返しに代えてご寄附いただく方法です。

治療法のない難病の研究や地域医療を支える医療人の育成。
あなたの遺贈寄附が、愛知医科大学の活動を支えます。

3. 遺贈寄附の使途

4. 遺言による寄附の流れ

世代を問わず、ご自身の半生を振り返りながらエンディングノートを書く方が増えています。
ただ、法的に有効な形で自分の想いを示したい場合は、遺言書を作成する必要があります。

遺贈を知る(愛知医科大学へご相談ください)
遺贈について、まずは愛知医科大学までご相談ください。
ご意思に応える遺贈の方法や遺贈によるご寄附の事例などをご紹介します。
【ご相談窓口】
愛知医科大学 法人本部 資金・出納室
TEL:0561-63-1062(受付時間8:30〜17:15 土日祝日を除く)
FAX:0561-62-4866
E-mail:sikin@aichi-med-u.ac.jp
遺言執行者の選定
遺贈のご意思を滞りなく実現させるために手続きを行う、遺言執行者を選定ください。
法令の知識が必要となり、弁護士や司法書士、行政書士、信託銀行など専門家の指定が安心です。本学が提携する銀行(三井住友銀行・名古屋銀行)をご紹介することもできます。
遺言書の作成
専門家とご相談いただき、法律で決められた方式で遺言書をご作成ください。
「公正証書遺言」の作成をおすすめします。
遺言書作成後のご連絡
遺言書を作成された後は、遺贈先を愛知医科大学に指定した旨をお知らせください。
愛知医科大学より各種お知らせをご案内いたします。
遺言の執行
遺言執行者にご逝去をお知らせください。ご連絡があり次第、遺言の執行が開始されます。故人の想いが託された本学への貴重なご寄附は、本学の教育研究に活用させていただきます。

5. 相続財産からの寄附の流れ

世代を問わず、ご自身の半生を振り返りながらエンディングノートを書く方が増えています。
ただ、法的に有効な形で自分の想いを示したい場合は、遺言書を作成する必要があります。

相続開始から0日
ご逝去とともに、相続の開始となります。
相続開始から3カ月以内
法定相続人を確定します。 相続の放棄または限定承認を行う場合は、家庭裁判所に申し立てを行います。
相続開始から4カ月以内
準確定申告 故人が一定の収入条件を満たしている場合は、相続人が故人に代わって確定申告をします。
相続開始から7カ月以内
遺産分割 不動産の所有権移転登記や預貯金・動産等の名義変更等の諸手続、遺産分割協議等を行います。協議の中で、相続財産のご寄附について検討されることが多いようです。
相続開始から10カ月以内
相続税の申告・納付 10カ月以内に愛知医科大学にご寄附いただき、本学の領収書を添付して相続税を申告いただくと、ご寄附いただいた財産は非課税となります。

6. 相続税の優遇措置を受けるために

相続税の申告の手続きが必要です

  • 被相続人のご逝去とともに、相続が開始となります。
    被相続人が亡くなった日を基準に、死亡届の提出や相続税申告の期限が決まります。
  • 愛知医科大学へご連絡ください。振込先口座及び手続きをご案内いたします。
    【問い合わせ先】 愛知医科大学 資金・出納室
    TEL:0561-63-1062(受付時間8:30〜17:15 土日祝日を除く)
  • ご入金を確認後、本学が寄附の領収書を文部科学省へ発行申請いたします。
    ※領収書の発行について ご依頼いただいた領収書については、文部科学省へ申請し、証明書の発行手続きを行います。この手続きに約3カ月のお時間が必要です。相続開始から10カ月以内に税務署へ申告のお手続きを行っていただく必要があるため、お日にちについてご留意いただきますようお願いします。
  • 発行された領収書を添付して相続税の申告手続きを行ってください。
    ※相続財産からの寄附は、相続人が財産を取得した後に手続きとなります。相続税の申告期限内に相続財産をそのままの形で寄附することで非課税となります。

7. よくある質問

  • 相続人がいないので、将来、財産をどうすればよいかわからない

    相続人のいない方の財産は、遺言書がない場合、最終的に国のものになります。 ご家族がおらず自分の財産がどこに行くのか、どう使われるのか不安な方は、遺言書を作成し、遺贈する相手を決めておかれてはいかがでしょうか。ご自身の人生の集大成として、ご自身の夢や希望に沿った形で財産を活かすことができます。

  • 遺贈の使い途を指定できますか?

    ご生前にご自身もしくはご家族から、ご逝去後は相続人の方からご意思をうかがい、使い途を一緒に検討させていただきます。詳細についてはお問い合わせください。

  • 遺贈はいくらから受け付けていますか?

    1,000円からお受けしています。財産から一部のみを遺贈することもでき、金額はご自由にお決めいただけます。

  • 遺言書を作成しないで寄附はできますか?

    遺言書を作成しなくても、万一の際、財産の一部を簡単に寄附できる保険・信託商品という選択があります。

  • 不動産や株式の遺贈は可能ですか?

    不動産や株式などについては、現物でお受けできる場合や現金化をお願いする場合など、個々の事情によって変わりますので、まずはご相談ください。

ページの先頭へ
0561-63-1062 メール