限度額適用認定証について

限度額適用認定証とは

限度額適用認定証をご利用になると,医療費の窓口負担額が『自己負担限度額』までとなり,高額な医療費を一時的に立て替える必要がなくなり,窓口負担が軽減されます。(室料などの保険外負担分や食事代は対象外です。)

※住民税非課税世帯の方については,申請によって限度額適用・標準負担額減額認定証が発行され,食事代についても軽減対象となります。

自己負担限度額

70歳未満の方の自己負担限度額(ひと月あたり)

区分 該当の基準
ア  
  • 年収約1,160万円以上

健保:標準報酬月額83万円以上
国保:年間所得901万円超
252,600円(多数該当 141,100円)
[自己負担限度額の計算式]
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
イ  
  • 年収約770万~1,160万円

健保:標準報酬月額53万円~79万円
国保:年間所得600万円超901万円以下
167,400円(多数該当 93,000円)
[自己負担限度額の計算式]
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
ウ  
  • 年収約370万~770万円

健保:標準報酬月額28万円~50万円
国保:年間所得210万円超600万円以下
80,100円(多数該当 44,400円)
[自己負担限度額の計算式]
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
エ  
  • 年収約370万円以下

健保:標準報酬月額26万円以下
国保:年間所得210万円以下
57,600円(多数該当 44,400円)

住民税非課税
35,400円(多数該当 24,600円)
  • 入院と外来及び医科と歯科は、別々に自己負担額を計算します。
  • 区分については、加入されている保険者でご確認願います。


70歳以上の方の自己負担限度額(ひと月あたり)
(65歳以上の方で障害認定を受けて後期高齢者医療制度に加入している方を含む)

区分 該当の基準
現役並みⅢ
(課税所得690万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
252,600円(多数該当 141,100円)
[自己負担限度額の計算式]
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
現役並みⅡ
(課税所得380万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
167,400円(多数該当 93,000円)
[自己負担限度額の計算式]
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
現役並みⅠ
(課税所得145万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
80,100円(多数該当 44,400円)
[自己負担限度額の計算式]
80,100円+(医療費-267,000円)×1%


※課税所得28万円以上かつ「年金収入+年金以外合計所得」が単身200万円以上、または世帯で320万円以上

限度額適用認定証の交付申請について

限度額適用認定証は患者さんが加入されている保険者(国民健康保険は市町村役場,社会保険は全国健康保険協会,共済組合健保,組合健保など)から交付されるものですが,交付申請は患者さん(ご家族)ご自身で行っていただかなくてはなりません。

保険者によっては申請から交付まで長期間かかる場合もありますので,速やかに交付申請手続を行ってください。特に月末近くに入院され,申請が翌月になった場合は,入院日から認められない場合がありますので,ご注意ください。

限度額適用認定証の交付申請は強制ではありません。交付申請されない場合は,従来どおりの高額療養費の支給申請をしていただき,支払った窓口負担額と自己負担限度額の差額が,後日,ご加入の保険者から支給されます。

限度額適用認定証交付申請および高額療養費の支給申請手続・支給時期などについては保険者にお問い合わせください。

限度額適用認定証の提示について

限度額適用認定証を受け取られましたら,各ブロック受付又は各病棟スタッフステーションに保険証とともに必ずご提示ください。

会計時のご提示は請求書の再作成のため,しばらくお待ちいただく場合があります。会計窓口の待ち時間短縮のため,事前のご提示をお願いいたします。

※ご不明な点がございましたら医事課事務室までお問い合わせください。

医事課
0561-61-5419(直通)